マイホームの購入やリフォームを検討されている方なら、誰しも一度は必ず「財形住宅貯蓄」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
聞いたことはあるけれど詳しい内容は知らない…というそこのあなたのために、知ってトクする財形住宅貯蓄についてご説明します!
財形住宅貯蓄とは
仕組み
財形住宅貯蓄とは、住宅の購入・建設・工事費が75万円を超える場合に必要な資金を貯めることを目的に、一定額を給与から天引きというかたちで貯蓄を行う制度です。
天引きされた資金は企業が金融機関に送金を行い、今後のマイホームのために貯蓄され、個人ごとに財形貯蓄口座で管理されます。
財形住宅貯蓄は1人1契約までとなっています。
この制度の対象は満55歳未満の勤労者で、ほかに住宅財形契約をしていない人に限られます。
また、個人での加入はできず、勤務先の企業が取り扱っているかどうかで加入の可否が変わります。
財形貯蓄のほかの形態(一般財形貯蓄・財形年金貯蓄)との併用も可能です。
制度 | 給与から天引き |
資金額 | 75万円以上 |
管理方法 | 個人ごとに財形貯蓄口座で管理 |
契約数限度 | 1人1契約まで |
年齢 | 満55歳未満 |
加入方法 | 勤務先が取り扱っているかどうか |
他形態との併用 | 可能 |
マイホームの要件
建設・購入・リフォームする持家には以下の4つの要件があり、これらをすべて満たす家が財形住宅貯蓄の対象になります。
①床面積が50㎡以上のもの
②中古住宅の場合は、20年(耐火構造は25年)以内に建設されたもの、または一定の耐震基準を満たすもの
③建設・購入する住宅に勤労者自身が住むこと(単身赴任の場合は、家族の住む家が生活の本拠地となる)
④リフォームの場合、当該工事費用の総額が75万円を超えること
床面積 | 50㎡以上 |
中古住宅の特徴 | 建設が20年以内 または 一定の耐震基準を満たす |
家主 | 勤労者本人 または その家族 |
リフォーム費用 | 75万円以上 |
財形持家転貸融資とは
仕組み
財形住宅貯蓄に加入している勤労者は、財形持家転貸融資という住宅ローンを受けることができます。
財形持家転貸融資とは、事業主(事業主団体・福利厚生会社を含む)を通じて、住宅金融支援機構からマイホーム購入などで必要となる資金の融資を受けることができる制度です。
融資の原資は財形貯蓄取扱金融機関等に積み立てられた財形貯蓄で、事業主を通じて勤労者に転貸するシステムになっています。
融資限度額は、財形貯蓄残高の10倍以内で最高4000万円まで、住宅の建設・購入・リフォームに要する費用の90%以内と規定されています。
返済期間は最長35年で、2018年9月25日現在の利率は0.67%(5年間固定金利制)です。
原資 | 積み立てられた財形貯蓄 |
システム | 住宅金融支援機構から事業主を通じて転貸 |
限度額 | 財形貯蓄残高の10倍以内、4000万円以内 (必要資金の90%以内) |
返済期間 | 最長35年 |
利率 | 0.67%(2018年10月現在) |
融資の要件
事業主の要件
財形持家転貸融資を申し込むにあたって、事業主(雇用主)は下記の3つの要件を満たすことが必要です。
①「一般財形貯蓄」「財形住宅貯蓄」「財形年金貯蓄」のいずれかの制度を導入していること
②負担軽減措置を行っていること
③「財形持家転貸融資規程」(社内融資規程)を作成していること
財形貯蓄制度 | 3形態のいずれか |
福利厚生 | 負担軽減措置の実施 |
社内規定 | 財形持家転貸融資規程の作成 |
勤労者の要件
転貸融資を受けるにあたって、勤労者は次の7つの要件を満たすことが必要です。
①自身で所有・居住するための住宅を建設・購入・リフォームしようとしている
②融資の申し込み日において50万円以上の財形貯蓄残高(一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄それぞれの残高の合算が可能)を有している
③借入申込日の2年前の日から借入申込日までの期間内に、財形貯蓄契約に基づく定期の積み立てを行ったことがある
④上記定期の積み立てを行った日まで継続して1年以上にわたって、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄のいずれかを行っている、または行っていた
⑤事業主から負担軽減措置を受けられる(リフォームの場合を除く)
⑥申込日現在、70歳未満で完済時年齢が80歳までである
⑦廃止前の財形持家分譲融資を受けていない
家主 | 自身 |
財形貯蓄残高 | 50万円以上(3形態の合算可能) |
定期積立歴 | 借入申込日の2年前から申込日までに経験あり |
財形貯蓄歴 | 定期積立まで継続して1年以上にわたって 3形態のいずれかの経験あり |
負担軽減措置 | 事業主から受給可能 |
年齢 | 申込日現在70歳未満、完済時年齢満80歳まで |
前制度について | 廃止前の財形持家分譲融資を受けていない |
非課税枠について
財形住宅貯蓄は、財形年金貯蓄との合計の元本が550万円までの利子が非課税になります。
しかし、この非課税枠を超えた場合は、超えた部分にかかる利子のみが課税となるのではなく、
非課税枠の部分にかかる利子も含めて課税されます。
つまり、非課税枠を超えるとすべて課税対象となってしまうので、積み立ての際は注意が必要です。
非課税枠を超過した後も財形住宅貯蓄で貯金することは可能です。
財形貯蓄でも定期預金でも、金利はほぼ変わりませんので、特別どちらかにしたほうが良いということはありません。
しかし、財形貯蓄の特長でもある「天引き」という仕組みを鑑みると、貯金が苦手な方や確実に貯めたい方には財形貯蓄をおすすめします。
まとめ
財形住宅貯蓄についてご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。
住宅に関する資金を効率よく貯めるために、この制度も視野に入れて考えていただければと思います。
要件が細かく規定されているため、加入を検討する際にはご自身での確認をお忘れなく!