年収1000万の扶養控除や配偶者控除についてわかりやすく徹底解説!

一般的に「年収が高いと控除が少ない」というイメージはありますが、年収1,000万円でもちゃんと扶養控除や配偶者控除は受けられます。

ただし、扶養控除と配偶者控除はまったく別の制度ですから、それぞれ分けて考えなくてはなりません。

この記事では、扶養控除と配偶者控除について詳しく解説しています。適用される範囲や要件を把握し、控除を最大限に活用しすれば、大きな節税効果を得ることも可能です!

それではさっそくチェックしていきましょう。

目次

年収1000万の人が扶養控除を受けるには?

扶養対象の親族を申告する際には、扶養控除配偶者控除に分けられます。文字通り、配偶者かそうでないかによって、適用される控除制度が異なるのです。

配偶者以外の親族に扶養控除が適用されるには、いったいどのような条件があるのでしょうか。

まずは、控除対象扶養親族についての範囲と要件をみていきましょう。

扶養控除の対象となる範囲

扶養控除として申請できる親族は、世帯主(納税者)に生活を支えてもらっていて(同一生計)、その年の大晦日(12月31日)時点で16歳以上の親族、というのが大前提です。

ここでの親族とは、『六親等内の血族(血縁関係にある人)』、『三親等内の姻族(配偶者双方の血族同士)』の範囲に定められています。

また、必ずしも同居している必要はなく、事情があって別居している場合でも対象です。

例えば
進学のために仕送りをもらいながら一人暮らしをしているお子さん
地方で暮らしていて生活費の面倒を見ている両親
・・・など。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

出典)No.1180 扶養控除

上記の区分に該当する親族については、このようになっています。

一般の控除対象扶養親族

控除対象扶養親族とは、配偶者以外の一般的な控除対象となる扶養親族です。

その年の大晦日(12月31日)時点に16歳以上の親族で、下記の二つに当てはまらない方は、こちらに該当します。

特定扶養親族

特定扶養親族とは、その年の大晦日(12月31日)時点で19歳以上23歳未満の親族をいいます。

お子さんがちょうど大学在学中の年齢にあたるため、経済的に大変なことも考慮されて控除額がもっとも高く設定されている区分です。

老人扶養親族

老人扶養親族とは、その年の大晦日(12月31日)時点で70歳以上の親族をいいます。

その内の同居老親等は、世帯主(納税者)またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)にあたり、普段同居している親族です。

もし仮に、病気の治療のための入院によって別居している場合であっても、同一生計であればこれに該当します。

※ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、同居しているとは認められません。

扶養控除の対象者にかかる収入制限

<一般の控除対象扶養親族><特定扶養親族><老人扶養親族>いずれも、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)、給与収入のみの場合は103万円以下であることが要件になっています。

さらに、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと、という条件も満たしていなければなりません

年収1000万の人の配偶者控除と配偶者特別控除

次に、配偶者控除を詳しくみていきます。

先ほどの扶養控除では扶養される親族への制限のみで、世帯主(納税者)となる方の年収に関して制限はありませんでした。

しかし、配偶者控除では納税者本人の年収によって控除額が段階的に変わり、年間所得が1,000万円(給与収入のみの場合は1,195万円)を超えると、配偶者の収入額にかかわらず控除が受けられなくなります

年収1,000万円世帯にとってはギリギリのラインということもあり、もっとも気になる部分ではないでしょうか。

2020年に施行された税制改正を絡めつつ、この辺りを詳しくみていきましょう。

2020年からの税制改正で変わったことは?

給与所得控除の引き下げ

2020年より、給与所得控除が引き下げられました。

この改正によって配偶者控除の適用にも、少なからず影響を及ぼしています。

<令和2年分以降の給与所得控除額一覧>

給与等の収入金額 給与所得控除額
1,625,000円まで 55万円
1,625,001円 ~ 1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円
1,800,001円 ~ 3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円
3,600,001円 ~ 6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円
6,600,001円 ~ 8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上 1,950,000円(上限)

出典)No.1410 給与所得控除

上の表を見ると、年収1,000万円では195万円が控除されますので、実際には年収1,000万円から控除額が差し引かれて給与所得は805万円となります。

逆にこの給与所得控除を最大限に活用し、配偶者控除を受けられる範囲の1,000万円以内におさめるよう考慮すると、配偶者控除を受けられる年収は給与収入1,195万円以内というラインになる、というわけです。

所得金額調整控除の新設

さらに、2020年には『所得金額調整控除』というのも新設されました。

所得金額調整控除とは、給与収入が850万円以上の方で、子育て世帯(23歳未満の扶養親族がいる世帯)や特別障がい者を扶養している際の税負担増を緩和するために設けられた制度です。

控除される額=(給与等の収入金額-850万円)×10%
※ただし収入金額が1,000万円を超える場合は上限を1,000万円とする。

適用される条件はこのようになっています。

本人が特別障がい者に該当する人

年齢23歳未満の扶養親族がいる人

特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

「我が家にも該当しそうだな」という方には、ぜひチェックしておいてほしい新制度です。

年収1,000万円の人の配偶者控除

配偶者控除は、納税者である夫または妻に「所得税法上の控除対象配偶者」がいる場合、一定の所得控除が受けられる制度です。

控除対象者にあたる要件は、その年の大晦日(12月31日)時点で以下をすべて満たしている夫または妻のことを指します。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は×)

(2) 納税者と生計を一にしていること

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入は103万円以下)であること

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

給与収入を103万円以下に抑えた場合、配偶者控除を受けられるだけでなく「所得税がかからない」「社会保険に扶養として加入できる」などのメリットもあるため、このボーダーラインを守って就業調整する方が多くいらっしゃいます。

配偶者の所得制限

配偶者控除を受けられるのは、配偶者本人の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入は103万円以下)です。

2019年以前は38万円以下でしたが、給与所得控除の改正にともない給与所得控除が65万円から55万円に減ったことで、合計所得金額が10万円アップしています。

給与所得控除は下がったけれど所得制限が増額することで、いわゆる『103万円の壁」に変わりはありません

給与収入のみ:

配偶者控除による所得制限48万円+給与所得に対する控除55万円=103万円

パート収入だけの方には特に影響ありませんが、一時所得や雑所得があるフリーランスの方などにとっては、所得制限が10万円増えたことで多少稼ぎやすくなったのではないでしょうか。

配偶者控除額の金額

以前は一律38万円でしたが、2020年の改正によって納税者本人の所得額に応じて配偶者控除額が引き下げられました。

900万円以下はこれまでと変わりありませんが、年収1,000万円の人が該当するであろう【950万円から1,000万円以下】の場合には、これまでより25万円も少ない13万円なっています。

控除を受ける納税者本人の合計所得金額

控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

出典)No.1191 配偶者控除

※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

年収1,000万円の人の配偶者特別控除

配偶者控除では、給与収入103万円を超えた途端になくなるのではなく、段階を追って徐々に減っていくよう配偶者特別控除も設けられています。

配偶者特別控除とは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額48万円~133万円以下の場合に、それぞれの合計所得金額に応じて定められた額の控除が受けられるものです。

(1) 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

(2) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は×)

(3) 納税者と生計を一にしていること

(4) 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること

(5) 青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

(6) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと

(7) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)

(8) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)

少しややこしい言い方ですが、『配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと』というのは、もし夫婦両方が上記にある要件を満たしていて、お互いの配偶者特別控除に該当する所得だったとしてもどちらか一方の納税者しか所得控除を受けられませんよ、ということを指しています。

給与収入の制限

2019年の配偶者の所得制限は【38万円(配偶者控除の上限額)から123万円】まででしたが、2020年より配偶者の所得が【48万円~133万円】までの範囲に改正されました。

給与収入が130万円程であれば配偶者自身で住民税や所得税を支払うことにはなりますが、配偶者特別控除の対象に該当し、社会保険の扶養としても加入できる範囲にあたります。

配偶者特別控除の金額

配偶者特別控除では、配偶者の合計所得金額について細かく刻まれていて、95万円以上では5万円単位で徐々に控除額が減額されます。

年収1,000万円の人であれば、配偶者の所得金額に応じて13万円~1万円までの所得控除が受けられることになります。

<令和2年分以降>

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 
900万円以下 900万円超950万円以下 900万円超950万円以下
48万超 95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超 100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

出典)No.1195 配偶者特別控除

それぞれのご家庭ではどのくらいの控除が適用されるのかを把握し、しっかりと活用して節税しましょう!

まとめ

ひとつひとつの控除額を見たときに、特に年収1,000万円の人からすると所得控除としてはすごく少額に感じてしまうかもしれません。

しかし、こうした控除額(扶養控除、配偶者控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、寄付金控除、などなど)が積み重なることで、所得税率の区分が下がり、税金を大きく抑えることに繋がる可能性もあるのです。

それぞれのご家庭に該当する控除をしっかりと把握し、忘れずに申告を行いましょう。

また、こうした国の制度だけにとどまらず、「もっと本格的な節税対策をしたい」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。

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