一般財形とはなにかご存知ですか。
3種類の財形貯蓄のうちの一つですが、今回は一般財形とはどんな制度なのか、どんなメリットがあるか詳しく説明していきます。
一般財形貯蓄とは
一般財形とは、財形貯蓄制度の三種類(一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄)のうちの一般財形貯蓄の略称です。
また最もよく知られた財形貯蓄制度であるので、利用したことはなくとも一度は聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。
財形貯蓄とは一言でいうと「目的のために給与を天引きし、貯金する制度」です。
その中でも一般財形は、貯金をする目的に制限がない貯蓄であるということができます。
以下の項で一般財形の特徴をまとめていきます。
対象となる人
勤労者(労働者および国家公務員、地方公務員、船員) などすべての被雇用者が財形貯蓄を利用することができます。
ただし、勤め先が財形貯蓄制度を導入していないければ利用することはできないので注意が必要です。 また自営業や会社役員の方も利用はできません。
貯蓄の目的
貯蓄目的は自由です。
これが他の財形貯蓄制度と大きく異なる点です。
結婚や出産、教育などの大きなライフイベント、けがや病気などの不意の出費にも、幅広い目的で利用できるのでとりあえず財形貯蓄を利用してみたいという方は一般財形がおすすめです。
積立期間
原則3年以上で、定期的に積み立てる必要があります。
また引き出しは貯蓄開始から1年後から可能となります。
非課税措置
他の財形貯蓄制度では非課税措置が設けられていますが、一般財形だけは非課税措置がありません。
しかし、他の財形貯蓄制度の非課税措置がとりわけ大きなものであるわけではないので心配する必要はありません。
一般財形のメリット
以下の項では一般財形のメリットを紹介していきます。
その他の財形貯蓄のメリットについても関心がある方はこちらの記事を参考にしてください。
「財形貯蓄とは?メリット・デメリットや仕組みついて徹底解説します!」
給与天引き
正直、「給与天引き」が一般財形で最も大きなメリットであると思います。
なぜこのメリットが最大かと考えるかというと、天引きによって無駄遣いを極小化することができるからです。
一度手に渡ったお金であれば簡単に使用してしまうのが人間というものです。
天引きであるため、強制的に貯金されるので無理なく貯金ができます。
また引き出しも数種類の書類を集めたうえで行われるので、かなり手間がかかります。
一見デメリットのように見えますが、手間がかかる分簡単に引き出すことを抑止することができるためメリットと呼ぶこともできるでしょう。
財形給付金制度
この制度は、財形貯蓄を行っているすべての企業でいえることではありませんが、財形貯蓄を行っている人へ企業が一定額の給付をするというものです。
労使の合意に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて「勤労者財産形成給付金契約」を財形給付金契約取扱機関と締結します。
会社は、毎年、財形貯蓄を行う社員1人につき10万円を上限として拠出を行い、7年経過ごとに拠出金と運用益の合計額を、財形給付金として社員に支給します。
この給付金制度は財形貯蓄を長年行った人へ対するご褒美としての性格が大きいかと思います。
財形持家転貸融資
この融資は、財形貯蓄を行っている人が利用できる住宅ローンです。
それまでに貯蓄した額に応じた住宅ローンを長期・低金利で借りることができます。
財形貯蓄を1年以上継続していて、残高が50万円以上あれば、残高の10倍まで融資を受けることが可能です。
上限は4000万円、住宅購入価格の80%まで借り入れが可能です。
頭金を貯蓄しつつ、比較的低金利でローンを借りることができるという一挙両得の制度ですので、財形貯蓄をしている方で住宅購入やリフォームを考えている方におすすめすることができます。
一般財形の利率
定期預金の金利をそのまま財形貯蓄の金利に適用しているケースが多くあり、そのため、現在はこのような金利となっています。
100万円×0.01%×10年=1000円となります。
100万円を10年貯蓄しても1000円しか利益がでないために、財形貯蓄は「やっても無駄だ」という人が多いのが現状です。
確かに利益を出したい方にはあまりおすすめができる制度ではありません。
しかし、給与天引きや財形給付金制度などを考慮に入れると全くの無意味とは言うことはできません。
意思が弱い人や、衝動買いが多い人などには大変有意義な制度と言えるでしょう。
また運用によって利益を生み出したいかたは、iDeCo(確定拠出年金個人型)がおすすめできます。
財形貯蓄の金利については以下の記事で詳しくまとめてあります
「財形貯蓄でお金を貯める!気になる金利を徹底解説!」
一般財形の引き出し方法について
一般財形貯蓄を申し込むときには、「3年以上の期間、定期に積み立てること」、「1年以内は払い出しをしないこと」を財形貯蓄契約で定めることが必要となります。
しかし、これらの条件は貯蓄契約が一般財形貯蓄契約となるための要件であって、契約締結後に実行しなければならない行為を指すものではないとされています。
したがって、1年以内に払い出しをすることも可能ということになります。
財形貯蓄が会社を通じた貯金である以上、実際に引き出し方は、まず会社での申請が必要となります。
この際、必要書類が数種類必要となる企業が多いです。
多くの手間がかかったうえで引き出すために、簡単に引き出そうとは思わなくなるのではないでしょうか。
また財形住宅貯蓄や財形年金貯蓄は貯蓄の目的外使用は非課税措置が利用できないといった注意点がありますが、一般財形の場合はその心配はありません。
一般財形の解約
転職の場合、財形貯蓄は次の会社にもその制度があればそのまま継続利用することができます。
解約する際に当然引き出すこととなりますが、一般財形の場合解約によるデメリットはありません。
解約の手段は主に2種類あります。
一つは会社を通じて解約手続きを行うパターンです。
もう一つは直接財形貯蓄を行っている金融機関で解約手続きを行うパターンです。
しかし、どちらであっても手続きに手間がかかるので十分な時間があるときに行くのがよいかと思います。
手続きをする際に必要な持ち物を以下にまとめます。
・銀行印:財形貯蓄の口座開設の際に届け出た銀行印
・財形貯蓄の証書:手元にある財形貯蓄の証書
・本人確認資料:運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの書類
・払戻金振込先が分かるもの:現金で受け取らず、指定の銀行口座へ振り込む場合の口座番号など
その他、会社や取扱金融機関によって必要書類が異なることがありますので手続き先に何が必要となるか、どれくらい時間がかかり、いつ自分の口座に着金するか(通常は営業日中の3日間~5日間程度)など事前に確認する必要があるでしょう。
まとめ
一般財形は貯金目的が自由に設定できるため、非課税措置を利用することができません。
したがって、一般財形によって生まれる利益は期待できません。
しかし給与天引きや財形給付金制度など財形貯蓄ならではの恩恵を得ることができるので一概に無意味な制度ということはできません。
自分の性格や貯金目的をじっくり考えたうえで財形貯蓄を利用してみるのが賢明かと思います。