年収800万円の税金はいくら?所得税と住民税の額と12の税金対策

年収800万 税金

年収800万円の税金はいくらになるのでしょうか?

サラリーマンと個人事業主で税金の額は異なりますが、会社員の場合は所得税と住民税を合わせて約95万円の税金がかかります。

年収800万円は高額納税者ですので、様々な方法で税金対策をおこなう必要があるでしょう

この記事では年収800万円の税金の計算方法と12の節税方法について解説していきます。

目次

年収800万円のサラリーマンの税金

税金の計算の例にはおおよその税金額が分かりやすい年収800万円のサラリーマンを例に税金を計算していきます。

税金を求めるためには、課税所得金額を求めて、課税所得金額を元に所得税住民税を計算して、所得税と住民税を足し合わせた額が年収800万円の税金になります。

年収800万円の課税所得金額は「給与所得-給与所得控除-所得金額調整控除-所得控除=課税所得金額」です。

給与所得控除は給与を貰っている会社員の所得者が受けられる控除です。所得金額調整控除はすべての人が受けられる控除ではないため、今回の税金の計算には含めないこととします。

所得控除には様々な種類があり、税金対策を利用すればさらに所得を控除することが可能です。しかし、今回はほとんどの人が受けられる基礎控除社会保険料控除の2つのみを適用します。

給与所得控除は年収によって異なるので下記の表を利用します。令和2年以前と令和2年以降で給与所得控除の額が異なるので、改正点も下記にまとめました。

給与の収入金額(A) 令和2年以降の給与所得控除額 令和2年以前の控除額
162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円~180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円~360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円~660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円~850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円~ 1,000万円以下 195万円
1,000万円以上 220万円

参考:国税庁「令和2年分 年末調整の仕方

年収850万円~1000万円以下の方は給与所得控除額の計算が改正され、一律で195万円を控除するように変わりました。

今回は給与収入が800万円であることを前提に計算するため(給与収入額)×10%+100万円を適用しますが、年収800万円前後の方で850万円を超えている場合は気をつけましょう

令和2年から基礎控除の額が変更され、所得税の控除額は38万円から48万円、住民税の控除額が33万円から43万円に改正されました。

控除額が増えたのでお得に感じるかもしれませんが、給与所得控除が減っているので、実質的に恩恵を受けられるのは会社員ではなく個人事業主になります

社会保険料の額は人によっても異なりますが、今回は健康保険料と厚生年金保険と雇用保険料の総額が100万円であったと仮定します。

所得税と住民税の課税所得は下記の通りになります。

  • 所得税:800万-(800万×10%+110万)-48万-100万=462万円
  • 住民税:800万-(800万×10%+110万)-43万-100万=467万円

上記の課税所得金額を元に所得税・住民税を計算していきましょう。

年収800万円の所得税

年収800万円の所得税は課税所得金額の462万円を下記の所得税率を利用して求めます。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円以下 10% 97,500円
330万円~695万円以下 20% 42万7,500円
695万円~900万円以下 23% 63万6,000円
900万円~1,800万円以下 33% 153万6,000円
1,800万円~4,000万円以下 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

課税所得金額が330万円超~695万円以下であるため、税率は20%、控除額は42万7,500円です。

よって、「462万×20%-42万7,500円=49万6,500円」が年収800万円の所得税になります。

年収800万円の住民税

年収800万円の住民税は10%の税率で計算できますが、すべての住民に一律で課す均等割の5,000円を加える必要があります。

よって、「467万円×10%+5000=47万2,000円」が年収800万円の住民税になります。

年収800万円の税金は96万8,500円(所得税が49万6,500円、住民税が47万2,000円)です。

 年収800万円の個人事業主の税金

年収800万円の個人事業主の税金は収入を得るためにかかった経費を差し引いて、先ほど紹介した所得税と住民税の計算方法を利用して求められます。

個人事業主の一般的な税金を求めるのが難しいのは同じ年収800万円でも、経費が200万円かかった人と400万円かかった人では税金が大きく異なるからです

サラリーマンとの違いは、所得税・住民税に加えて個人事業税がかかることがあげられます。

個人事業税は事業の種類によって税率が変化するので、下記に事業ごとの個人事業税についてまとめました。

区分 事業の種類 税率
第1種事業(37種類) 物品販売業、飲食業、運送業、金銭貸付業など 5%
第2種事業(3種類) 畜産業 、水産業 、薪炭製造業 4%
第3種事業(30種類) 医業、理容業、弁護士業、 デザイン業など 5%
マッサージ業、装蹄師業 3%

※参考:東京都主税局 個人事業税

例外となる3~4%の業種さえ把握していれば、他の事業の税率は5%になるので分かりやすいです。

また、個人事業主は給与所得控除の代わりに青色申告控除を受けることが可能です。青色申告控除は最大で65万円の所得控除を受けられます。

年収800万円の個人事業主は個人事業税を支払う必要があり、給与所得控除と青色申告控除を比較すると青色申告控除の方が少ないので、サラリーマンよりも税金を多く払うことが多いです。

年収800万円の手取り額

年収800万円の手取りは税金と社会保険料を差し引くこと計算できます。

よって「800万円-96万8,500円-100万円=603万1,500円」になります。

誤差を考えても580万円~620万円が年収800万円の手取りになるでしょう。月の手取りに換算すると約50万円程度になります。

年収800万円は税金が得な年収?

令和2年から給与所得控除の仕組みが変わり、年収850万円以上の方に対する給与所得控除が減額されたので、年収800万円のサラリーマンはその意味では税金が得な年収といえます。

例えば、年収900万円であれば令和2年以前の給与所得控除であれば210万円まで控除が受けられましたが195万円で統一されました。

年収900万円の方が令和2年に800万円に適用される給与所得控除が受けられるなら200万円の控除が受けられるはずなので、所得控除が5万円低くなっていることが分かります

年収950万円の場合は10万円所得控除が少なくなり、年収1000万円の方も220万円の控除が195万円に減額されて15万円控除額が少なくなっています。

基本的に令和2年の改正で基礎控除の額が10万円上昇したので、ほとんどの方の給与所得控除が10万円下がっていますが、年収が850万円を超える方は昨年と比較して10万円以上控除額が下がる年収となってしまいます

そういった意味では年収850万円のボーダーラインにギリギリ届かない年収800万円の方は、税金において得な年収といえるかもしれません。

しかし、基本的には年収が上がれば上がるほど手元に残るお金は増えることは間違いなく、年収800万円でも納めるべき税金は多いので節税対策が必要なのには変わりません

年収800万円の税金対策

年収800万円の税金対策は12個あります。

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)・扶養者控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 災害免税の特例
  • 特定支出控除
  • 生命保険料・地震保険料の控除
  • 財形貯蓄
  • ふるさと納税
  • 住宅ローン控除
  • 個人型確定拠出年金iDeCo
  • NISA・つみたてNISA
  • 不動産投資

それぞれ詳しく見ていきましょう。

配偶者控除(配偶者特別控除)・扶養者控除

配偶者控除は年末調整で控除できる基本的な控除で、すでに控除を受けている方も多いかと思います。

しかし、配偶者控除には配偶者に収入がある場合でも受けられる配偶者特別控除があるので、説明していきます。

配偶者特別控除は配偶者の収入が一定額の範囲内であれば受けられる控除です。配偶者の収入が上昇すれば上昇するほど控除額は少なくなります

もし、配偶者控除に勘違いがあり、配偶者にまとまった収入がある場合に控除が受けられないと考えていた場合は、本来受けられるはずの控除を受けられていないことになっているかもしれません。

また、配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる配偶者の収入は令和2年に改正されており、配偶者控除が48万円以下、配偶者特別控除が48万円以上133万円以下となっています。

配偶者の収入が133万円以下の場合は控除が受けられますので、配偶者の収入を確認しておきましょう。

また、16歳以上の子供や親族の老人を扶養している場合も扶養控除を年末調整で受けられます。条件は扶養親族の所得が48万円以下であることです。

具体的な控除額は扶養親族の区分によって異なりますが、下記の通りです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(16歳以上) 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

参考:国税庁 No.1180 扶養控除

医療費控除

医療費控除は年末調整ではなく、自分で確定申告をする必要があります。

病院で診察や治療を受けた場合や、医師の指示であることが条件ですが、マッサージ介護サービスを受けたときの費用を医療費として申告できます。

具体的な計算は下記の通りです。

「年間の医療費」-「保険により支給された金額」-10万円

医療費から健康保険・医療保険により支給された金額を差し引くので、自分の実質負担額が控除の対象になるということです。

年収によっては上記の計算式以外で医療費控除を決めることもありますが、年収800万円の会社員であれば条件を満たすことはないので、上記の計算式を覚えておけば問題ないでしょう。

雑損控除

雑損控除は災害や横領の被害に遭った時に申告することで特定の金額を控除できる制度です。

発生して欲しくないことではありますが、申告しなければ税金の還付を受けられないので、万が一のことも考えて覚えておきましょう。

計算方法は下記の通りです。

  • 「(損失額+災害関連の支出額-保険などによる補てん額)」-「総所得金額等 」× 10%
  • 災害関連の支出額 - 5万円

2つの計算をしたうえで多い方の金額を申告できます。ただし、被害に遭った資産が「生活に通常必要でない資産」の場合は雑損控除の対象になりません。

災害免税の特例

災害によって受けた住宅や家財の損害金額が時価の2分の1以上の損失がある場合は、災害減免法による所得税の軽減免除の特例を受けることができます。

控除額はその年の所得金額によって決まりますので下記にまとめました。

所得金額の合計額 軽減又は免除される所得税の額
500万円以下 所得税の額の全額
500万円~750万円以下 所得税の額の2分の1
750万円~1,000万円以下 所得税の額の4分の1

※参考:国税庁 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除

また、上記の条件に加えて、所得金額が1000万円を超える場合は申告できません

特定支出控除

特定支出控除は会社員が仕事に関する支出をした場合に受けられる控除です。申告が必要であり、申告には特定支出に関する証明書が必要になります。

特定支出に認められる額の合計が給与所得控除額の2分の1を超える場合に控除が受けられます。

年収800万円の方は特定支出が95万円を超える場合に申告が可能になる計算です。特定支出として認められる支出を下記にまとめました。

  • 通勤費用
  • 転居費用
  • 研修費用
  • 資格習得費用
  • 書籍費用
  • 衣類の購入費用
  • 交際費用

上記の5~7は特定支出として認められる上限が65万円までとなっています。

基本的にこのような経費は給与所得控除で考慮されているので、条件を満たしている方は少数派だと思いますが、もし条件を満たしている方がいれば申告しておきましょう。

生命保険料・地震保険料の控除

生命保険料、地震保険料を支払っている方は、一定額の控除を受けることが可能です。

会社員の場合は年末調整で申告可能で、保険会社から送られる証明書を提出することで控除を受けられます。

保険料の支払いの状況によっては必ずしも全額控除になるわけではありませんが、対象の保険の支払いをおこなっている方は申告しましょう。

ここまで基本的な控除について簡単に説明してきましたが、ここまでの税金の控除についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

住民税の控除について!控除額の計算方法や確定申告の手続きなど

財形貯蓄

財形貯蓄は勤労者財産形成促進法の1つの制度であり、勤労者の貯蓄の形成を国と会社が連携して支援をします。

簡単にいえば、給与を天引きして会社が提携している金融機関にお金を預ける形になります。

財形貯蓄には3つの種類があります。

  • 一般財形貯蓄
  • 財形住宅貯蓄
  • 財形年金貯蓄

今回税金対策になるのは、財形貯蓄において住宅に関わる費用を貯金する財形住宅貯蓄、老後のための資産形成になる財形年金貯蓄の2つです。

財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄において元金550万円までに発生する利息が非課税の対象になります。

現在の銀行の預金の利率はけっして高くないので節税効果は微々たるものではありますが、税金対策の1つとして知っておきましょう。

財形貯蓄について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

財形貯蓄とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説します!

ふるさと納税

ふるさと納税は特定の地域に寄附金を納付することで、寄附金の額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額の控除を得ることができる制度です。

寄附金の支出が必要であるため、最終的な支出が減る制度ではないことが分かりますが、ふるさと納税をおこなうと寄附金の額に応じた返礼品を受け取れます。

返礼品はその地域の特産品を中心とした多種多様な種類があるので、本来何も得られない納税額を利用して返礼品というリターンを受け取ることで得をすることが可能です。

ふるさと納税には2つの申告方法があります。確定申告で申告する方法と、確定申告を必要としない会社員の方のみができるワンストップ特例制度です。

ふるさと納税は申告方法によって税金の控除の仕組みが変わるので、下記にその内容をまとめました。

ふるさと納税

ワンストップ特例制度はすべて住民税の控除になりますが、確定申告をする場合は所得税と住民税の両方が控除されます。申告方法で控除額の合計が変わることはありません

ワンストップ特例制度の方が控除の仕組みが分かりやすいので、税金対策をするうえで便利ですが、会社員であっても確定申告をする予定がある方は利用できないので注意が必要です

年収800万円で他の税金対策を加味しない控除額は131,000円になります。配偶者控除などの他の控除が加わるとこの限りではないので、ふるさと納税のサイトでシミュレーションすることをおすすめします。

年収800万円のふるさと納税について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

年収800万円のふるさと納税の控除上限額と併用できる節税方法も紹介!

住宅ローン控除

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
控除率 1%
控除期間 10年間
年末残高限度額 4,000万円(認定住宅:5,000万円)
床面積 50平方メートル以上

住宅ローン控除は住宅ローンを組んでいる方しか受けられず、控除を受けるための条件もありますが税金対策の中でも効果が高い方法になります。

控除額が大きいですが年収800万円の場合は控除を活かしきれない可能性は低いです。しかし、他の税金対策と並行すると控除上限額をオーバーする可能性もあるので気をつけましょう

初年度は確定申告が必要ですが、2年目以降からは年末調整でできるようになるので申告は楽です

現在、住宅ローンを組んでいない方で今後住宅を購入する予定のある方は、住宅ローン控除を利用する前提で住宅ローンを組みましょう。

住宅ローン控除について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

住宅ローンの税金を控除する方法は?控除の計算方法についても解説!

個人型確定拠出年金iDeCo

個人型確定拠出年金ideco

個人型確定拠出年金iDeCoは資産運用を通して個人の年金を形成する制度です。資産運用であるためリスクはありますが、財形貯蓄以上に税制的に有利な制度でもあります。

iDeCoの運用によって得られた利益は非課税であり、iDeCoの運用資産となる積立掛け金は申告することで税金の控除が受けられます。また、年金の受け取り時には退職所得控除公的年金等控除の対象です。

税金対策と資産運用の両方ができる制度となっていますが、年収800万円の方が税金対策をするなら資産運用も同時に検討することをおすすめします

なぜなら、税金対策と資産運用は独立したものではなく、資産運用を始めることでiDeCoのように税金対策ができる制度もあるからです

何よりも、すぐに使う予定がない余裕資産のある方は運用をして増やすことでより手元にお金が残りやすくなり、老後の心配も減っていきます。

ここからは資産運用に関わる税金対策を紹介していきます。

個人型拠出年金iDeCoについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の制度を徹底解説

NISA・つみたてNISA

  つみたてNISA 一般NISA
対象年齢 20歳以上 20歳以上
積立期間 20年 5年
年間の非課税枠 40万円 120万円
非課税枠の総額 800万円 600万円
投資対象 金融庁が定めた投資信託、ETF 株式、投資信託、ETF

NISAは個人投資家のための税制優遇制度で、投資の利益を非課税にすることが可能です。iDeCoと比較すると株の利益を非課税にすることが可能であり、途中売却ができる点から小回りが利きやすい制度になります。

NISAには一般NISAつみたてNISAの2種類があります。一般NISAが株を含めた幅広い投資商品に投資をしたい方、つみたてNISAは長期投資で資産形成に特化したい方におすすめです。

iDeCoと比較すると節税のメリットが少ないので老後の資産形成のみを目的に資産運用を始めるならiDeCoを中心に投資する方がよいです。また、NISA・つみたてNISAの両立はできませんが、iDeCoとNISAの両立はできます

NISAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

つみたてNISAって実際どうなの?どのくらいお得な制度なのか?

不動産投資

最後に不動産投資ですが、年収800万円の場合は税金対策としての効果が高過ぎることもあり、控除上限額を超えてしまい思ったような節税効果が見込めない可能性もあります

年収が増えたときの税金対策や、年収800万円でも控除上限額を超えないように物件価格を調整できるのであれば候補となるでしょう。

不動産投資を始めるには物件を購入する必要がありますが、物件の購入価格は不動産投資における経費です。

個人事業主の税金を考えれば分かりますが、経費は申告することができます。しかし、物件の購入価格をそのままその年に申告をしても控除上限額を簡単にオーバーしてしまいます。

経費が無駄になることを避けるために、不動産の購入価格は減価償却を利用して分割して申告することが可能です。下記の図に減価償却についてまとめました。

減価償却

住宅の取得単価が3,000万円で、5年間の耐用年数であれば、5年に分けて申告することが可能です。減価償却には定額法定率法がありますが、上記の方法は定額法です。

つまり、1年ごとに600万円を経費として申告することになりますが、不動産投資で得られた利益と相殺して赤字になった場合は給与所得と損益通算をすることができます。

損益通算は損失を申告することで損失の額だけ利益にかかる税金を減らすことができる制度です。

不動産投資で節税をするのは高額納税者かつ上級者向きの節税方法ですので、不動産投資に詳しいプロに相談してみるのもおすすめです

不動産投資について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

資産運用で不動産投資を選ぶメリット・デメリットを徹底解説!

年収800万円の方は節税と資産運用が重要

年収800万円の方は税金対策と並行して資産運用を始めることをおすすめします。

年収800万円の方は税金対策も重要ですが、節税にも限界がありますので、能動的にお金を増やせる資産運用がおすすめです。

特にiDeCoのような節税と資産運用の両方ができる制度は積極的に利用するべきでしょう。

しかし、資産運用を始めるとしても知識がなければ難しいと思うので、最低限の知識を簡単に身につけられる方法として投資初心者向けの無料セミナーへの参加をおすすめです。

なぜなら、本やインターネットで投資について勉強するのもよいですが、情報の理解や取捨選択が難しいので、正しい知識を身につけるのに時間がかかってしまいます。

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年収800万円の方で将来に不安を持っている方や、税金対策や資産運用を勉強したいと思っていても実際に勉強ができていない方はセミナーへの参加で一歩踏み出してみましょう

まとめ

年収800万円の税金について解説しました。年収800万円でも税金として100万円近くのお金が取られるので、税金対策が重要になります。

税金対策で使えるお金を増やすことができますが、使えるお金が増えたのならそのお金を利用して資産運用を始めるとさらに資産を能動的に増やすことが可能です。

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資産運用の相談先について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

資産運用の相談はどこでするべき?相談前に確認すべき3つのポイント

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