ヴィエナキャピタル・ジャパン株式会社は東京都千代田区に籍を置く資産運用コンサルティング会社です。オープンコンサルティングで集客し、投資顧問契約を結ぶことで利益を得ていたようです。
2014年5月28日、無登録で海外ファンド私募債を販売、さらに報告徴取命令で提出を求められた資料を出さなかったとして、関東財務局から金融商品取引業の登録取り消しが発表されました。
会社概要
| 会社名 | ヴィエナキャピタル・ジャパン株式会社(Vienna Capital Japan KK) |
| 所在地 | 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3階 |
| 代表取締役 | Paul T Roy (ポール・ロイ) |
| 電話番号 | 03-6205-3301 |
| メールアドレス | contact@viennacapital.jp |
所在地住所を調べてみたところ、同ビル3階に事務所タイプのシェアオフィスがありました。

無登録で海外ファンドの私募、必要資料の不提出により登録取り消し
関東財務局によると、ヴィエナキャピタル・ジャパンは、2008年2月上旬から2014年1月中旬までの間、ヴィエナキャピタル・ジャパンと投資顧問契約を締結している顧客に対し、海外ファンドの資料を提示し、その商品内容、コスト、メリット、デメリット等の説明を行いました。
その上で、取得申込書の送付など、取得申込手続のサポートを行うことにより、少なくとも8人の顧客に対し、取得契約を成立させた疑いがあります。
また、顧客による海外ファンドの取得に関して、事実上ヴィエナキャピタル・ジャパンと一体と思われるVienna Capital Holdings Limitedが、海外ファンドの発行者との間の契約に基づき、ヴィエナキャピタル・ジャパンの顧客の海外ファンドに対する投資資産残高に応じた報酬を当該海外ファンドの発行者から受領していました。
このような行為は、海外ファンドの発行者のために行っている海外ファンドの取得の勧誘行為であり、私募の取扱いに該当するとされています。
さらに、関東財務局の検査過程において、具体的な実態把握のため必要な資料の提出を再三要請したものの、提出を拒否し続けました。また、投資助言・代理業を適確に遂行するに足りる人的構成が確保されていない状況も認められています。
これらの検査結果に依り、2014年5月28日、関東財務局から金融商品取引業の登録取り消しの処分を受けました。
ヴィエナキャピタル・ジャパンの現在は?
ヴィエナキャピタル・ジャパンの公式ホームページは現在もアクセス可能ですが、2008年を境に更新が止まっているようです。なお、会社概要のページには2025年現在も「投資顧問業 登録番号 1729号 関東財務局」と取り消されたはずの登録番号が記載されています。

現在の所在地情報ですが、国税庁が公開している登記情報によると、公式ホームページの掲載情報同様の山王パークタワー3階に会社があるようです。

ヴィエナキャピタル・ジャパンについては、行政処分を受けたという事実以外で情報が該当せず、ホームページにアクセスできるものの更新されていない様子から、現在の運営状況は謎に包まれています。
本件についてはアップデートがあり次第、随時更新していきます。
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