株式投資の税金とは?2つの利益にかかる税金ついて解説!

株式投資で利益をあげたときに気になるのはやはり税金についてだと思います。
しかし、どのように税金が取られるのか、いくら取られるのかご存じない方も多いかと思います。

税金の仕組みを知らないと、税金を多く払い過ぎてしまい損をしてしまう可能性があります。

この記事では投資初心者でも分かる株式投資の税金について解説していきます。

目次

株式投資の税金の特徴

多額の資産を運用する方にとっては、株式投資は税率が統一されているので税制面でかなり優遇されているといえます。

それでは、株式投資で発生する税金とは何に課されているのか疑問に思うでしょう。
株式投資の利益には主に2種類あり、どちらの利益にも税金が課せられます。

  • 売却益-投資家がマーケットで株式を売却して得た利益
  • 配当益ー株の配当金で得た利益

これら2つに対して株式投資では税金が20.315%(所得税15.315%,住民税5%)が発生するようになっています。
ここからは売却益と配当益それぞれに対して発生する税金について詳しく解説していきます。

売却益への税金

株式投資は保有している株が値上がりした際に売却をして得た利益を売却益と呼びます。

たとえば、300万円の株が310万円になった際に10万円の利益が出ているため株を売却して売却益を生み出します。
そこで発生した売却益から20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税が発生します。

それでは具体的にどのように税金はいくらかかるのか、次の例で説明したいと思います。

100万円で購入した株を110万円で売却したとき10万円の売却益が発生します。

株式 売却 税金

税金が発生するのは上記の図のように売却益に対してで元本にはかかりません。

では実際に計算してみましょう。
10万円の売却益に税金20.315%が発生するので「10万円×20.315%=2万315円」となります。

株式を100万円購入して10万円の利益を出した場合、2万315円が税金となるので、残りの7万9885円が実際にもらえる利益となります。

また、後ほど詳しく解説しますが、売却益にかかる税金の区分は申告分離課税となります。

配当益への税金

企業が決算を迎えたときにに株主は配当金を受け取ります。
上場株式の配当益に対しては税率は20.315%(所得税15.315%,住民税5%)が発生します。

たとえば、100万円で購入した株が年間利回り2%だとしたら、年間2万円を受け取ることができます。
そのとき受けとった2万円に対して税金が発生するので、「2万円×20.315%=4063円」の金額が徴収されて手元には1万5937円が残ります。

配当益も売却益と同様に税金に取られますが、確定申告をすると配当控除が適用されたり、株の損失と損益通算ができるようになります。
このうち2つのなかで1つしか選べないので、配当控除を選んだ際には損益通算はできません。

配当控除か損益通算か選ぶときは総合課税(配当控除)か申告分離課税(損益通算)のどちらかで申告するかにより決まります。

次の項目では総合課税と申告分離課税について詳しく解説していきます。

総合課税と申告分離課税

売却益に対してかかる税金の区分は申告分離課税ですが、配当益は総合課税と申告分離課税の2種類の申告方法が選べます。
株式の配当益は人によってどちらの方法で申告するほうがよいか異なります。

総合課税と申告分離課税の特徴を理解して、どちらの方法で申告するべきか考えていきましょう。

総合課税

総合課税の特徴は課税の方式が累進課税であり、配当控除を受けることができる点です。

配当益を総合課税として申告することでメリットがある場合があります。
具体的には、配当益を含めた課税所得が695万円以下の人です。

なぜ695万円がラインとなっている理由は、累進課税制度は695万円以上の所得がある人は税率20.315%より多くの税率が課されます。
累進課税制度は以下のようになります。

課税される所得金額 所得金額に対する税率 源泉徴収
195万円以下 7.2% 全て20.315%
195万円超から330万円以下 7.2%
330万円超から695万円以下 17.2%
695万円超から900万円以下 20.2%
900万円超から1000万円以下 30.2%

つまり、総合課税は課税所得が695万円以上の場合損をしてしまいます。

株式の配当益を含めた課税所得を確認して、695万円以下なら総合課税を、695万円以上なら申告分離課税を選択する必要があります。

申告分離課税

申告分離課税の特徴は一律20.315%の税率と損益通算ができることです。

申告分離課税を選択することでメリットがある人は、先程の項目でも述べたとおり、株式の配当益を含めた課税所得が695万円以上の人です。

他のメリットとしては損益通算が利用できる場合があげられます。

株式投資の年間の利益がマイナスになってしまった場合、損失を申告することで節税ができる場合があります。

例えば、2019年に株式の売買差損と配当益を合算した結果、10万円の損失が発生したとします。
しかし、翌年の2020年に60万円の利益をあげることができました。

損失を申告しなかった場合、60万円の利益に対して課税が発生します。
しかし、損失を申告した場合は去年の10万円の損失を60万円の利益から差し引いた50万円の利益が課税の対象となるのです。

ただし、損益通算は損失が発生してから3年間有効であり、4年後の利益に対しては損益通算を行う事は出来ません。

損益通算ができる場合は申告分離課税で申告しましょう。

損益通算や所得税の節税について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

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税金の他にかかるコスト

株は取引するとき消費税はかかりませんが、証券会社に対して手数料がかかります。
なお、手数料は証券会社によって異なります。

参考まで各証券会社の手数料を紹介します。
野村証券は「総合証券会社」なので株式投資の相談ができますが、手数料は高いです。

一方でSBI証券と松井証券は「ネット証券」なので株式投資の相談はできませんが、手数料が非常に安いです。

証券会社名 10万円までの取引手数料 20万円までの取引手数料 50万円までの取引手数料 100万円までの取引手数料 300万円までの取引手数料
野村証券 2080円 2080円 5200円 8664円 8664円
SBI証券 無料 191円 429円 762円 1562円
松井証券 無料 300円 500円 1000円 3000円

特にSBI証券と松井証券は10万円以下の株式であれば無料で取引できるので、手数料の節約をしたい場合はネット証券で取引をするとよいでしょう。

確定申告の必要がない特定口座

株式投資で発生した利益には確定申告が必要ですが、口座の選択によっては確定申告が必要ないケースがあります。
特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、銀行・証券会社が税金を納めてくれるので確定申告の必要がありません。

源泉徴収ありの特定口座は2つのパターンに当てはまる人にオススメです。

  • 確定申告に手間をかけなくない人
  • 20万円以上の利益を出す人

また口座の種類は以下の3種類があります。

一般口座

年間報告書の作成から確定申告まで自ら行います。

特定口座(源泉徴収なし)

特定口座(源泉徴収なし)を選択すると給与所得以外の収入が20万円以内であれば税金は免除される特例があります。
しかし、20万円を超えると自ら確定申告をする手間がかかります。

特定口座(源泉徴収あり)

確定申告に手間をかけたくなく、20万円以上の利益を出す人であれば特定口座(源泉徴収あり)の口座を開設するのがオススメです。

会社員に限定されますが、給与所得以外の収入が20万円以内であれば税金が免除されるので、源泉徴収ありの口座を選択すると損をしてしまう可能性もあります。

しかし、確定申告が必要であれば、源泉徴収ありの口座を選択して確定申告の手間を減らすこともできます。

次の項目では、上限金額はありますが、株式で発生した利益を非課税にできるNISAを紹介します。

NISAを利用して節税する

NISA(ニーサ)とは通常は配当益や譲渡益に課される20.315%の税金を最長5年間、非課税にする制度です。
しかし、NISAで損失が発生したときは損益通算ができないデメリットがあるので注意してください。

NISAは2014年から始まった制度で、毎年120万円の非課税枠が追加されて、非課税の期間は5年間となっています。
また、つみたてNISAという非課税枠が40万円、非課税の期間は最大で20年の口座がありますが、こちらでは株式を購入することはできません。

NISAは長期投資向けの制度です。
短期投資で売買を繰り返すと非課税枠の120万円をすぐに使い切ってしまいます。

NISAは20歳以上であれば誰でも証券会社に申請すれば使うことができる制度なので、節税対策のためにぜひ利用しましょう。

NISAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

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まとめ

株式投資の税金について理解していただけたでしょうか?

納税の方法も総合課税や申告分離課税など種類がありますが、いずれにせよ特別な事情がない限りは口座の指定は源泉徴収ありの特定口座にしておく方がオススメです。

NISAも利用して効率的に節税していきましょう。

株式投資についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をチェックしてください。

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