海外投資(オフショア投資)をする上で、気にしなければいけないのが税金のルールです。
国内投資とは違い、日本国内での課税だけではなく、現地国での課税もあり
国によって課税ルールも違います。
今回は、海外投資における課税の仕組みをご紹介していきます。
海外投資(オフショア投資)における税金の仕組み
日本国内での居住者は、海外投資のように海外で得た所得であっても
所得税がかかる仕組みのため、これらの運用益も基本的には、確定申告をしたうえで
税金を納める必要があります。
しかし、近年は国内の証券会社において、源泉徴収ありの特定口座を利用することにより
自動的に源泉徴収が行われるため、確定申告をしなくてもよいケースなどもあります。
確定申告の有無や課税方法などについては大きく、「どの金融商品か?」という事と
「金融機関が国内か海外か?」という事で変わってきます。
また、海外投資においては日本での課税と、現地国での課税があるので、これらの二重課税を
防ぐため、各国間での租税条約や外国税額控除制度があり、これらについても把握しておく
必要があります。
確定申告について
ここでは、具体的な確定申告における課税方法や確定申告が不要なケース、また外国税額控除制度
について、ご紹介していきます。
国内の金融機関か海外の金融機関か
まず、投資する際に、国内の金融機関を利用して投資をする場合と
海外の金融機関を利用して投資をする場合があります。
基本的には、どちらの場合でも発生した所得に対して、国内で確定申告をする必要はありますが
所得に対して、どのように確定申告をしていくのか、もしくは外国税額控除を利用できるか
などの手続き上の違いが発生します。
課税方法について
課税方法については、まず1年間の所得を投資以外も全部まとめて課税する方法である
「総合課税」と投資だけを個別に課税する方法である「分離課税」とに分かれます。
そしてこの「分離課税」においては、自身で確定申告が必要な「申告分離課税」と
分配金を受け取るごとに、証券会社が口座から税金を差し引き、税務署に納付してくれる
「源泉分離課税」とがあります。
なお、「源泉分離課税」においては、確定申告は必要ありません。
ただし、この「源泉分離課税」においては国内の金融機関にて特定口座を利用した場合のみの
方法なので、海外(現地国)での金融機関を直接利用した場合には、この方法は利用できません。
また、これらの課税方法も金融商品ごとや所得区分によって異なるため
どの金融商品や所得区分が、どの課税方法を使えるのか、把握しておく必要があります。
外国税額控除について
配当金に対する課税については、国内での税法、海外(現地国)での税法および
各国同士の租税条約によって決められています。
2国間に租税条約が締結されている場合には、原則としてその条約で定める税率により
優先して課税されます。
日本においては、「外国税額控除」制度があり、国際的な二重課税を防ぐため
外国での源泉徴収がある場合、外国で納付した税額を一定の限度額の中で
国内の所得税や住民税から差し引く制度です。
控除限度額は下記の通りとなります。
また、控除しきれなかった分は翌年以降3年間の繰越しが認められています。
※国税庁HP「N0.1240 外国税額控除」より(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm)
海外投資(オフショア投資)の課税について
海外投資(オフショア投資)において、国内と海外のどちらの金融機関を利用するか
もしくはどの金融商品か?によって、所得に対する確定申告の有無や課税方法が異なります。
ここでは代表的なものについて、商品ごとに紹介していきます。
国内の金融機関を利用した場合
基本的には、海外で課税された後、日本においても課税されますが
上記で述べた、各国間での租税条約や国内での確定申告時の外国税額控除により
二重課税が防げるようになっています。
また、一部の所得において国内の源泉徴収ありの特定口座を利用することにより、確定申告の手間を省くこともできます。
外国株式
・配当金について
上場株式の場合は、「総合課税」、「申告分離課税」、「源泉分離課税」の3つの方法があり
二重課税となるため、外国税額控除が適用されます。
なお、「源泉分離課税」の場合は確定申告は不要になりますが、外国税額控除は適用されません。
・売却益について
多くの場合は、「租税条約」により、海外では課税されません。
日本においては、課税対象となります。
株式の種類 | 所得の種類 | 課税の方式 | 日本での税率 |
上場株式 | 配当金 | 申告分離課税 | 20.315% (所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%) ※総合課税を選択した場合は異なる |
源泉分離課税 | |||
総合課税 | |||
売却益 | 申告分離課税 | ||
一般株式等 |
配当金 | 総合課税 | 20.42% (所得税および復興特別所得税。住民税なし) |
売却益 | 申告分離課税 | 20.315% (所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%) |
外国債券
・利子について
「源泉分離課税」と「申告分離課税」があり
「源泉分離課税」を利用する場合は、確定申告は不要で、源泉徴収の段階で
二重課税の調整が行われるため、外国税額控除の適用を受けることはできません。
・償還・売却差益について
こちらは、「申告分離課税」となります。
債券の種類 | 所得の種類 | 課税方式 | 日本での税率 |
外国債券 | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20.315% (所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%) |
申告分離課税 | |||
償還・売却差益 | 申告分離課税 |
外国投資信託
分配金に関しては、「公募外国株式投資信託」の場合は、「総合課税」、「申告分離課税」
「源泉分離課税」の3つから選択できます。
「公募外国公社債投資信託」については、「申告分離課税」、「源泉分離課税」の2つです。
基本的に、外国株式、外国債券と同様の扱いになります。
投資信託の種類 | 所得の種類 | 課税方式 | 日本での税率 |
公募外国株式投資信託 |
売却益・償還差益・解約 | 申告分離課税 | 20.315% (所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%) |
分配金 | 申告分離課税 | ||
源泉分離課税 | |||
総合課税 | |||
公募外国公社債投資信託 |
売却益・償還差益・解約 | 申告分離課税 | |
分配金 | 申告分離課税 | ||
源泉分離課税 |
外貨預金
外貨預金を国内の金融機関で保有した場合、国内の金融機関で外貨を保有しているだけなので
預金利息に対して、国内でのみ課税され20.135%で源泉徴収されます。
確定申告は、必要ありません。
海外の金融機関を利用した場合
国内の証券会社を通じることなく、現地の会社から直接支払いを受けるため
国内では源泉徴収できません。
よって、自身で確定申告をすることが必要となってきます。
外国株式
・配当金について
外国株式は、「申告分離課税」もしくは「総合課税」として申告を行います。
いずれの場合も、外国税額控除の適用が認められています。
・売却益について
上場株式であるかどうかに関わらず、「申告分離課税」として申告し、国内での税率は、20.315%となります。
外国債券
・利子について
利子所得については、「総合課税」として申告を行います。
外国所得税が源泉徴収されている場合は、外国税額控除の適用が認められています。
・償還・売却益について
「総合課税」、もしくは「申告分離課税」として、申告を行います。
外国投資信託
海外の金融機関を利用した場合も、基本的には「公募外国株式投資信託」
「公募外国公社債投資信託」ともに、外国株式、外国債券と同様の扱いになります。
外貨預金
海外の金融機関に預金をした場合、現地国においてもその国の課税ルールが適用されます。
日本においても利子所得して「総合課税」の対象になり、確定申告をする必要があります。
オフショア投資
オフショア投資については、生命保険タイプ(WL)と満期償還型債権タイプ(CR)の
2つがあります。
この商品について、日本での確定申告における厳密なルールなどはまだ定まっておりませんが
他の金融商品と同様、「申告分離課税」、もしくは「総合課税」にて確定申告をするのが一般的です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
海外投資(オフショア投資)にかかる税金については、日本と海外での
税法が国によって異なるため、課税方法やそれに伴う確定申告の手続きも
異なります。
また、二重課税の問題や場合によっては税金が多く取られてしまう可能性もあるため
これらの内容をきちんと踏まえ、正しい手続きを行いましょう。
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